1948-12-13 第4回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第5号
だから片山内閣時代においては非戰災家屋税というようなものを創設いたしまして、戰後の復旧の資に充てられたのであります。
だから片山内閣時代においては非戰災家屋税というようなものを創設いたしまして、戰後の復旧の資に充てられたのであります。
さなきだに終戰のどさくさの中に六百万の帰還者を迎え、戰災家屋と併せ四百万戸の住宅は不足し、思想は動揺し、節制を必要とする民主主義の育成途上において、却りて刹那主義、利己主義に陷りつつあることを痛感するものであります。首相においては民主主義を國民に徹底せしめる方策についてお伺いいたします。 又ここに改めて、首相がお見えになりましたから首相にお伺いすることがある。
これは元鹿兒島縣指宿海軍航空隊用水道設備として、六インチ・エタニツト管二千メートル、六インチ鑄鐵管四千メートルを山川町鰻池を水源として敷設されたもので、現在は全く使用不可能の状態で放置されており、地元指宿町は、航空隊設備のため、田良部落百三十五戸の強制移轉、農耕地四十町歩の潰滅、魚見岳山林七十町歩の買収等を犠牲にし、且つ戰災家屋六百戸、小學校一校、爆死者六十名を出し、その復興に努力しているが、古來の
四月八日 戰災都市における市営企業等に対する入場税免 除の陳情書 (第一三五号) 遺家族に対し非戰災家屋特別税賦課除外の陳情 書(第 一三六号) を本委員会に送付された。
三月十三日 非戰災家屋税免除に関する陳情書 (第三六号) 証券金融拡充等に関する陳情書 (第四〇号) 証券民主化に関する陳情書 (第四一号) 第二封鎖預金等の拂戻に関する陳情書 (第五四号) 起債の條件緩和に関する陳情書 (第五六号) 市債に対する大蔵省預金部の貸出に関する陳情 書 (第五七号) 國有林野の拂下げに関する陳情書 (第五八号) 簡易保険郵便年金積立金の地方融通再開
事は違いますが、非戰災者税、非戰災家屋税を作るときには、戰災を受けた者、受けん者、これを平均するためだというような思召しから、非戰災者課税をなさつた。今度は宝籤をやる時には、百万円という数字は大きな数字だと思います。事業所得でいけば七十万円からのものを取るのであります。
持株會社整理委員會令の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○財政法第三條の規定の特例に關する 法律案(内閣送付) ○接收家屋の地租家屋税等に關する請 願(第五百八號) ○經濟力集中排除法案より電氣事業を 除外することに關する請願(第五百 三十六號) ○財閥同族支配力排除法案(内閣提 出、衆議院送付) ○鹽業對策の確立に關する請願(第六 百二十六號) ○接收建物に對する非戰災家屋税
に對する不正手段による支拂請 求の防止に關する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○財政法第三條の規定の特例に關する 法律案(内閣送付) ○接收家屋の地租家屋税等に關する請 願(第五百八號) ○經濟力集中排除法案より電氣事業を 除外することに關する請願(第五百 三十六號) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○鹽業對策の確立に關する請願(第六 百二十六號) ○接收建物に對する非戰災家屋税
栗栖 赳夫君 出席政府委員 大藏事務官 前尾繁三郎君 大藏事務官 舟山 正吉君 委員外の出席者 大藏事務官 原 純夫君 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 十二月七日 物價預金制度竝びに物價證券制度採用に關する 陳情(第七一七號) 非戰災家屋税免除
しかるに、今秋突發いたしました、水害地に對する緊急補助が、所要額の四分の三を充當して居りますし、さらにこの二分の一についても、増額を考慮していますので、戰災家屋の復興とともに政府は、相當な負擔を擔うておるわけであります。しかし、伊勢崎市の分につきましては、群馬縣當局と交渉中でありまして、ただいま資材、資金について檢討しております。
衆議院送 付) ○接收家屋の地租家屋税等に關する請 願(第五百八號) ○經濟力集中排除法案より電氣事業を 除外することに關する請願(第五百 三十六號) ○政府に對する不正手段による支拂請 求の防止に關する法律案(内閣送 付) ○財政法第三條の規定の特例に關する 法律案(内閣送付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣付) ○鹽業對策の確立に關する請願(第六 百二十六號) ○接收建物に對する非戰災家屋税
内閣送付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税
特例に関する 法律案(内閣送付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣送 付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税
十二月四日 國縣税の委讓竝びに地方配付税増額に關する陳 情書(第六 三一號) 自給製鹽業者の整理に關する陳情書 ( 第六三七號) 冬季石炭手當支給促進に關する陳情書 (第六五九號) 非戰災者特別税免税に關する陳情書 (第六六〇號) 勤勞所得税改正促進に關する陳情書 (第六六四號) 非戰災家屋税に關する陳情書 (第六七〇號) 甲種勤勞所得税撤廢に關する陳情書 (第六七一號
特例に関する 法律案(内閣送付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣送 付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税
相続税法等を改正することに関 する請願(第五百四十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第五百九 十四号) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣送 付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税
十四号) ○薪炭需給特別会計の廃止に関する陳 情(第五百九十七号) ○北海道留萠支廳管内の旧御料林拂下 げに関する陳情(第六百二号) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法 により昭和二十二年度において負担 する水稻共済に係る共済掛金の負担 金の財源に充てるための一般会計か らの繰入金に関する法律案(内閣送 付) ○塩業対策の確立に関する請願(第六 百二十六号) ○接收建物に対する非戰災家屋税
非戰災家屋税の方につきましては、これは当然、家屋の賃貸價格を採用したということが当然であつたわけであります。 それから御指摘の第二点は、結局これは一種の財産税でありまするが、その後のいろいろな新円階級その他に対して課税を決定するということは、これは当然のことであります。これも取り、而も課税の充実ということも一面においてやらなくちやならないのであります。
○森下政一君 私が知らないので、教えて貰いたいのですが、この非戰災者特別税法案の中の非戰災家屋税並びに非戰災者税共に、家屋の賃貸價格が課税標準になつたのでありますけれども、前者は「旧家屋税法第五條に規定する家屋台帳に登録されていた当該家屋の賃貸價格」それから後者は「家屋台帳法第五條に規定する家屋台帳に登録されていた当該家屋の賃貸價格」、こういうふうに示されておるので、両方のものが同じものだとは考えられないのですが
ところが非戰災家屋税の方は、終戰時を調査時期として、その時を取つております。そのときには家屋税法でやつたわけであります。ところが非戰災者税の方は、本年の七月一日を、課税時期として、それを基準といたしております。
そうすると官舍は國なり公共團體の家屋でありますから、非戰災家屋税の方はかかりません。しかし非戰災者税の方は使用者に對して課税をいたしますので、これは課税になるわけであります。それには賃貸價格がついておりません。その場合におきましては第十一條の第三項になりますが、そういうような賃貸價格のない場合には、その課税時期の現状により賃貸價格を決定して課税するということに相なつておるわけであります。
しかし一軒燒け殘つておりますから、非戰災家屋税は燒け殘つた方だけは拂つていただくということに相なります。
○塚田委員 次にあるいは私の勉強が足りないために誤解しておるかもしれないと思うのですが、この非戰災者税及び非戰災家屋税をかけられないいくつかの建物があげられておるのであります。ところがその税をかけられない建物の中に世帶が住んでおるということはあり得るのでありますが、そういう場合に課税はどうなるか。その點をお伺いいたします。
第二十七條にございますが、非戰災家屋税の納税義務者が終戰前に所有しておりました家屋を売りまして、そうしてその賣つた金が實際緊急措置令によりまして第二封鎖預金等になつてしまつたというような場合におきましては、その第二封鎖預金となつた割合だけは第二封鎖預金を以て納めていいということにしてございます。
○政府委員(前尾繁三郎君) 戰災家屋税は飽くまで財産税であります。特別財産税です。從いまして、これは場合によりましては財産をお賣りになつて納めて頂く。ただ實際問題として税額はそんなに多くありません。僅かな節約によりまして、普通の人でありますと、賃貸價格は百圓というのは、これは全國平均でありますから、それによつて自家用の家屋におられますのは六百圓、借家におられるのは三百圓、こういう税であります。